※守秘義務の関係で一部事実を変えて記載している場合があります
企業法務
契約書の作成(将来のトラブル防止のために)
相談前
法務担当者から、「新たな取引先との間で締結する契約書を作成しているが、営業担当から厳しい条項はできるだけ避けて欲しいと言われ困っている。」とのご相談がありました。
相談後
新たな取引先との間で取引を継続し、売り上げを伸ばしていくためには、将来のトラブルを回避することが最も大切で、そのためには、トラブルになりそうな事項について予め明確な規定を設けて双方がリスク管理することが大切だとアドバイスさせていただき、具体的な条項の定め方を参考例としてお伝えしました。その結果、トラブルなく取引を継続され、営業担当からも喜ばれているとの報告を受けております。
事例の解説
取引先との契約では、どうしても営業としては、相手との商機を失いたくないとの思いから、厳しい条項を避けて欲しいとの要望を持ちがちです。
ですが、契約書を作成する最たる目的は、将来のトラブル防止のためのはずです。そのためには、トラブルになりそうな事項について、曖昧な表現を用いたり、事なかれ主義の言い回しをすることはむしろマイナスです。
意見が対立しそうな事項こそ十分に意見交換して、二義解釈ができない明確な条項を設けて事前にトラブルを回避することが、双方の利益になり、結果的に安定した取引を可能にします。
売掛金の回収(徹底的に満額の請求)
相談前
経理の担当者から、「売掛先が何やかんやとクレームや言い訳を言い立てて売掛金を払ってくれない。割引額なら直ぐに支払うというがどうしたものか。」とのご相談がありました。
相談後
契約書、納品書もあり、相手会社の値引きでの支払い要求には理由がないことが明らかでしたので、弁護士名の書面で支払いを求める手続きを取ることにして、徹底して満額の支払いを請求し続けました。その結果、満額の支払いを受けることができました。
事例の解説
売掛先が、何やかんやと言って期限での支払いや満額での支払いを拒んでくることはよくあることです。契約書や納品書があり、値引きに応じる理由がないのであれば、あくまでも満額の請求を行うべきです。
書面によって、当方には満額請求できる権利があることを示し、相手方の言い分には理由がないことを明確にすべきです。ともすれば、早期解決のために減額に応じてもと考えがちですが、売掛金請求交渉では、全額の請求が基本になります。
示談交渉(絶対に譲れないことを押さえた交渉を)
相談前
営業担当者から、「機材の納品に際して、納品先社員のミスにより機材に損傷を与えてしまい、再度製造の上納品せざるを得なくなった。機材の請負請求額を幾らにするかで納品先と揉めている。」とのご相談がありました。納品先は、「修繕費ベースでしか負担しない。」と主張しているが、修繕は物理的に不可能で、「再度の製造費用を追加して請求することはどうしても譲れない。」というのが当方の見解でした。
相談後
私が弁護士として関わり、当初より「再度の製造費用」での精算を申し入れ、裁判も辞さないとの姿勢で交渉を続けた結果、「再度の製造費用」を納品先が負担するとの内容で示談がまとまりました。
事例の解説
示談交渉のご相談はよく受けますが、私は必ず「譲れない点」をお聴きすることにしています。
絶対に譲れないことを譲ってしまっての示談はあり得ませんし、そうした示談ならしないほうがいいからです。
何が譲れないことかを十分に確認した上で、それを死守するための方策を予め練り、その余の譲歩可能な点を踏まえながら、如何にして相手にも受け容れて貰えるようにするか常に工夫しながら交渉してくことが大切です。
従業員の解雇:手順を守ろう(書面で何度も注意)
相談前
「職場に協調性が欠如した社員がいるので、早期に解雇したい。」とのご相談を会社から受けました。「その社員の方は、勤務年数が長いものの、他の社員と協力して業務を遂行する能力に乏しく、他の社員の仕事にも悪い影響が出ているので、できれば円満に解雇したい。」とのご希望でした。
相談後
協調性の欠如を具体的に、その都度口頭及び書面で注意してもらい、本人の言い分も聞きながら、それでも改善しない場合には、始末書を提出させ、様子を見ていただいていたところ、自主退社ということで、比較的早期に解決に至りました。
事例の解説
「自分は問題社員だ。」と自覚している社員はいません。「協調性がない。」と言われても納得される社員はいないと考えるべきだと思います。
問題行動があったら、直ちにその点を具体的に本人に口頭と書面で注意し、本人に気付かせるべきです。口頭のみでは、後に「注意はされていない。」と反論されてしまいますので、書面でも注意の事実を記録すべきです。
改善しなければ、何度も同じ注意を繰り返し、「会社は決して黙認しない。」との態度を示すべきですし、それでも改善がみられなければ、「注意に従わずに問題行動をした。」旨本人に始末書を作成させて提出させるべきです。
解雇は、社員にとっては死活問題で、後日争われることも極めて多いのが現実です。「解雇には、相当な時間が掛かり面倒だ。」と予め認識した上で、段階を踏んで記録を残しながら解雇に向けての手順を踏んでいくことが、会社を守るためにも肝要です。
会社事務所の退去(原状回復方法で揉めたら、金銭解決を目指そう。)
相談前
事務所を退去するに際して、「賃貸人との間で、原状回復の具体的な方法で折り合いがつかず揉めている。」とのご相談を会社から受けました。「賃借後に備えつけたエアコン等を撤去した後の原状回復工事の具体的な方法について、賃貸人の了解が得られず、揉めている。」とのことでした。
相談後
原状回復工事自体は、賃貸人が依頼する業者に実施してもらうことにして、その費用の金銭清算を行うことで、解決へと至りました。
事例の解説
賃借していた事務所を退去する場合には、賃借人にて原状の回復を行うことが義務となりますが、実際には、原状回復工事の仕方につき賃貸人の了解が得られず揉めてしまうことは珍しいことではありません。
賃貸人としては、手抜き工事等で原状回復が不十分になることを回避するために、工法や資材等につき、自身が信頼する業者が推奨する方法を取るように求めてきますし、賃借人側としては、なるべく安価に短期の工事を希望しますので、どうしても意見が対立することになります。
こうした場合には、工事自体は、賃貸人にて実施してもらうことにし、その費用をなるべく圧縮してもらうことで金銭解決を目指すべきです。
工事内容への賃貸人の不安は、賃貸人が信頼する業者が工事を行わない限り解消しませんし、費用については、賃借人が信頼する業者に見積額を分析させることで、減額を交渉できますので、工事は賃借人側で行ことにこだわらないほうが、早期解決には結びつくと思います。
賃借人側であくまでも工事した場合には、工事をした業者も賃貸人との紛争に巻き込んでしまうことになりかねませんので、注意が必要です。
顧問弁護士って必要なの?
相談前
「税理士や社会保険労務士の先生は顧問にする必要があることは解かるが、弁護士に顧問になってもらう必要性は良く解からない。」とのご質問を受けました。
相談後
弁護士を顧問にするかどうかご検討いただけることになりました。
事例の解説
弁護士が必要になるのは、紛争が生じた際であり、特に長年にわたり取引先と良好な関係を築いてこられた会社様には、弁護士を顧問にする理由がよくご理解いただけないのでないかと思います。弁護士を顧問にする理由の第一は、「将来の紛争に備えて。」ということだと思います。紛争が生じてしまえば、営業や経理だけでなく、取引先を含めた人間関係にも深刻な影響を及ぼしかねません。社会が日々変化しているなかで、今後を見据えて常に紛争の芽を事前に摘み取り、少しでも従前の経営が維持発展できるようにお力になれればと思います。
弁護士の顧問料は高いのでは?
相談前
「弁護士の顧問料は高いのではないですか?」とのご質問を受けました。
相談後
弁護士の顧問料につきご希望額をご検討いただけることになりました。
事例の解説
「当社はほとんど紛争や案件もないのに、月額の顧問料は高すぎる。」とのご質問を受けました。当事務所の顧問料の月額は、5万円からとなっておりますが、「高い。」とのご意見をいただくこともあります。特に、ご質問のようなお考えの方が結構いらっしゃることは、理解しております。そうした会社様や個人様については、ご相談の上、1万円以下の月額での顧問契約もしておりますので、ご遠慮なくお問合わせください。一度顧問弁護士をご利用いただき、その良し悪しを実感していただければと思います。「そんな視点もあるのか?」といった感想を持っていただけることもありますので、先ずは、試されてみてはいかがでしょうか。料金額は、ご希望額に極力応じられるようにしますので。契約期間もご希望されるお試し期間で構いません。
離婚問題
離婚の慰謝料請求(裁判例以上の請求をしたい)
相談前
ご相談者は妻側で、婚姻期間は短かったのですが、夫やその家族による人格を否定されるような言動に悩まされ続けたという事例でした。ご相談者は、いわゆる相場の慰謝料では納得できないとの強いご意思をお持ちでした。
相談後
私が弁護士として夫と交渉することになり、人間として妻として如何にその人格を傷つけられてきたかを具体的に示すことから申し入れを始めました。当然夫側からは、反論なり言い訳が多数出されましたが、どういう状況であれ言ってはいけないこと、やってはダメなことがあるはずで、その点を粘り強く追及しました。その結果、離婚とともに、裁判例以上の慰謝料を支払って貰えることができました。
事例の解説
今の時代、ネット等で調べればいわゆる裁判での相場なる金額はどなたも比較的容易に調べることができると思います。
ただ、相場は相場でしかありません。本来慰謝料額は、個々の方の精神的損害を償うに足りる金額でなければならないはずで、相場で当然に決まってしまうものではありません。
ご相談いただければ、貴殿の精神的損害を慰謝するに足りる金額を獲得できるよう最善を尽くします。
離婚の財産分与(夫が渡し妻が受け取るのが財産分与なのか?)
相談前
ご相談者は夫側で、仕事の都合で自宅を留守にする時間が長く、その間に妻が不倫相手を自宅に招いていたという事案でした。夫としては、自分名義の自宅に今後も住み続けることはできないと考えており売却を希望しましたが、その際に住宅ローンの残りをどうするかが問題となりました。
相談後
離婚原因は妻側にありますので、妻にて住宅ローンの残額を返済するようにと求めましたが、「資力がない。住宅ローンは夫名義で結婚前から締結されていた。」と当初は住宅ローンの負担を拒否されました。しかし、夫が受けた精神的なショックや夫が自宅に住めないと考えるに至った事情は妻にその責任があること等を粘り強く申し入れ、最終的に妻側にて住宅ローンを負担することを認めて貰いました。
事例の解説
離婚の財産分与は、夫が妻に渡し妻が受け取るものだと考えていませんか。反対のケースも当然にあります。財産分与に納得がいかない方の力になります。
不倫による慰謝料請求(当人間の交渉ではかえって揉めてしまいます)
相談前
「妻子ある男性とお付き合いをしていたところ、男性の妻に関係が知れてしまい電話や手紙が頻繁にくるようになってしまった。」とのご相談を受けました。「会って謝罪したほうがいいか。」とのご質問を受けましたが、当人間で会えばかえって揉めてしまうことがよくありますので、すぐに弁護士として受任することにして、交渉に臨みました。
相談後
弁護士が入っての交渉で相手方はかなり困惑していましたが、総て私が窓口になることで交渉を進め、当人間では一切直接の遣り取りをすることなく短期間に慰謝料を支払うことで解決しました。
事例の解説
不倫関係が発覚した場合に、直接の謝罪を先ず求められることがよくあります。ですが、直接当人同士があって益々感情的になられてしまいかえって解決を難しくしてしまうことがあります。
先ず、連絡を取り合う前にご相談下さい。私が窓口となって直接の遣り取りをせずとも解決できるように最善を尽くします。何時までも一人で悩んでいても解決はできませんし、仕事にも差支えが出てきてしまいます。連絡してみて下さい。
既に当人間で交渉している方も、遅くはありませんので、ご相談されることをお勧めします。最終解決に繋がるように全力で取り組みます。
離婚調停と離婚裁判はどう違うの?
相談前
当人同士の話し合いで離婚がまとまらなければ、離婚調停にて話し合うしかなく、調停でも合意できなければ、裁判となりますが、「離婚調停と離婚の裁判はどう違うのか?」とのご質問を良く受けます。
相談後
「離婚裁判で離婚を認めて貰うには、離婚原因についての証拠が必要になる。」ことをご理解いただきました。
事例の解説
離婚調停と離婚裁判の違いは、正に話し合いと裁判判決との違いで、調停では話し合いの結果離婚ということになれば、調停にて離婚との結論が出ますが、裁判では、ただ「離婚したい。」と主張するだけではダメで、離婚をする原因について、それを裏付ける証拠を離婚を希望する側が提出する必要があります。提出できなければ、離婚が認められないとの判決が出ることになります。離婚でお悩みの方、相談料は無料ですので、ご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。
遺産相続
法律どおりの分割では納得いかないのですが?
相談前
「長年家業を継いで働いてきたのに、地元を離れた兄弟と同じ割合で相続では納得できません。」、「弟は、親に多額の出費をさせ、今まで散々迷惑を掛けてきたのだから、弟の相続分は減らして欲しい。」といったご相談をよく受けます。
相談後
いずれも、「証拠となる資料が必要なること。」をご理解していただけました。
事例の解説
遺産分割でよく紛争になるのは、ご質問にあるような「自分は親のために尽くしてきた。」、「他の兄弟は、生前多額のものを貰っている。」といったご主張です。言い分を他の相続人や裁判所に認めて貰うためには、証拠となる資料が必要です。法律で寄与が認められる事実関係を裏付ける資料があるのか、他の兄弟が生前多額のものを貰っていたことを証する証拠があるのかといったことが重要になります。裁判所は、こうした資料や証拠を捜してはくれませんので、どうしても入手しておくことが必要になります。ご相談いただければ、適格に見通しを含めてアドバイスさせていただくことが可能です。相談料は無料ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
親の家業を手伝えば、他の兄弟より多くの遺産を相続できるのか?
相談前
「父親の家業を長年手伝ってきたので、他の兄弟より多くの遺産を相続できますか?」といったご相談を時々受けます。
相談後
親の家業を手伝えば、必ず他の兄弟より多くの遺産を相続できるとは限らないことをご理解いただきました。
事例の解説
「父親の家業を長年手伝ってきた。」ことを寄与分として他の相続人より多くの遺産の分割を受けられるかということですが、家業が法人経営であったり、手伝いといっても土日祝日の空いた時間に行っていたという場合には、寄与とは認められない可能性が高いです。相談料は無料ですので、気になる方はご遠慮なく一度お問合わせください。